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【6 運用:同意書・声明書記入関連】

これから書類を作成しようとしていますが、記入上の注意事項はありますか?
以下の部分に記入漏れが多いので、ご注意ください。

英語版:
・4ページと5ページ目のFOR APPLICANTの右側に御社名を記入してください。
・5ページ目の許諾条件の、(1)か(2)のいずれかひとつを選んでください。

日本語版:
・4ページと5ページの「代表者またはその代理人」をご記入いただいた後ろに捺印をお願いします。
・5ページ目の許諾条件の、(1)か(2)のいずれかひとつを選んでください。

4、5ページ目の「代表者またはその代理人」は誰を記入すればよいのでしょうか?何か規定はありますか?
同意書および声明書へのご署名・ご捺印は、御社の代表者、または、しかるべき代理人の方の意思を表示していただくためのものとなっております。どなたにご署名・ご捺印をいただくかは、CIPAから指定をさせていただくものではありませんので、御社のご判断に委ねられますが、この意志表示にふさわしいご署名・ご捺印をお願いしております。

書類は、PDFファイルではなくWordファイルで入手可能ですか?
書類はPDFファイルのみです。

必要書類は、郵送ではなくファックスでも受け付けていますか?
必要書類は、郵送のみ受け付けております。

必要書類は、コピーを郵送すればいいですか?
必要書類は、オリジナルを郵送してください。コピーでは受付できません。

個人での申請はできますか?
個人でのお申し込みは受け付けておりません。法人として、お申し込みをしていただくこととなります。

社内の1部署として申請することはできますか?
1部署・1部門でのお申し込みは受け付けておりません。法人として、お申し込みをしていただくこととなります。

同意書の条項を一部修正したうえで申請することはできますか?
修正された同意書・声明書でのお申し込みは受け付けておりません。現在まで、お申し込み各社一切の修正なく、一律にこれら条件にてご同意をいただいております。

声明書における許諾条件(1)、(2)の意味がよくわからないのですが?
声明書は、御社が現在または将来保有する必須的財産権の許諾条件を予めご表明いただくものです。許諾条件(1)は、許諾の際に、当事者間の交渉によって実施料等の具体的な許諾条件を決定することを意味しております。 交渉の結果、無償での許諾となった場合もこれに含まれます。従いまして、御社の必須知的財産権について、当初から無償で許諾するのであれば許諾条件(2)、有償での許諾をお考えの場合は、許諾条件(1)をご選択いただくことになります。 但しいずれの許諾条件についても、「被許諾者が同等の実施権または利用権の許諾に同意する」ことを条件としております。 すなわち、相手方が必須知的財産権を保有しており、かかる必須知的財産権を御社が希望した場合に、かかるライセンシーの許諾条件と御社の許諾条件が異なりますと当事者間の交渉で許諾条件を決めていただくことになり、その範囲で一度選択した許諾条件を変更することは可能です。

PictBridge検査装置等の「開発ツール」は同意書の「許諾製品」に該当しますか?
同意書第1条第2項の定義にありますように、例え「開発ツール」であっても、CIPA規格DC-001に準拠していれば「許諾製品」と考えられます。
しかしながら、CIPAロゴ認証機関において「開発ツール」は認証作業が事実上できませんので、開発ツールにはロゴを使用することができません。

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