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STEP 2 ロゴ使用許諾契約→契約番号登録 |
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1. CIPAホームページよりダウンロードした関係書類の中の※「TRADEMARK MASTER LICENSE AGREEMENT」に必要事項記入の上、CIPA事務局に
2部提出する(CIPA会員・非会員とも、初回認証のみ)。
※Trademark Master License AgreementはCIPA規格類ページからパスワード入力後に表示されるページの「Mark and Logotype」内のZipファイルにあります。
規格書ダウンロードと同じページです。
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2. CIPA事務局にて受領が確認されると、保管用として1部が返送されると共に、ロゴロイヤリティとして ※\200,000(10%消費税込 \220,000)
の請求書(CIPA会員・非会員とも)と、ロゴ管理料として ※\200,000 (10%消費税込 \220,000)の請求書(非会員のみ)が送付される。
※送金手数料はご負担ください。
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3. 上記請求書に基づいて、指定口座に振込みをする(ただし、日本以外からのお支払いの場合、ロゴロイヤリティは源泉税の対象となる場合がありますので、
送金手配の前に必ず送金元国内関係機関への確認をお願い致します。もし、源泉税の対象となる場合には、送金元国内にて納税を済ませた後、納税証明書と共に納税後の残額を送金していただくことと
なりますので、ご注意ください。納税方法等の詳細につきましては、各国関係機関へお問合せください)。
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4. CIPA事務局にて、上記入金が確認されると、ロゴ認証予約に必要な「契約番号」が発行(1社1件)され、Eメール にて、指定アドレスに送付される。
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