デジタルカメラを捨てる際は、個人情報保護のため、必ずメモリーカードを抜き取ってください。
また、カメラによっては、メモリーカード以外にも画像データ等の個人情報がカメラ本体に記録されている場合がありますので、全て消去してください。
画像データは、カメラ本体の初期化(フォーマット)や削除では、完全に消去されない場合があります。
例えば次の様な方法で消去することが可能です。
メモリーカードが抜かれていることを確認して以下の操作をしてください。
メモリーカードを廃棄する場合は、上記1-3を行い消去することも可能です。
個人認証機能で登録した顔の画像データ(顔情報)や、個人情報(名前、誕生日)、無線LANの設定をしているデジタルカメラを廃棄する時は、取扱説明書に従い全ての登録情報を消去してください。
*残存データの漏えいによる損害等に関して、当工業会は一切の責任を負いかねます。
カメラ(フィルムカメラを含む)を捨てる際は、カメラ本体から駆動用電池を取り外してください。駆動用電池の取り外しに際しては、取扱説明書をよくお読みください。
● 繰り返し充電ができる、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池等 小型充電式電池の場合
取り外した使用済小型充電式電池は、ビニールテープなどで端子部を絶縁して、「リサイクルBOX缶」のある電器店、ホームセンター等の排出協力店にお持ちください。排出協力店については一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください(家庭ごみとして、不適切な分別区分で排出すると、ごみ収集車、ごみ処理施設などの火災につながる危険性があります)。
● 使い切りの、アルカリ電池、マンガン電池、リチウム一次電池の場合
お住まいの市区町村の廃棄処分方法に従ってください。
【資源有効利用促進法(正式名称:資源の有効な利用の促進に関する法律)】2001年4月1日から、資源有効利用促進法の施行により、使用済小形充電式電池の回収・リサイクルが電池メーカーおよび当該電池を使用する機器メーカーに義務付けられました。CIPA会員企業は、「一般社団法人JBRC」に加盟し、業界としての共同回収・リサイクル推進活動に協力しています。
デジタルカメラ、フィルムカメラ、及びその付属品(*1)の廃棄の方法は市区町村によって異なります。
お住まいの市区町村でどのように回収しているかを確認し、適切に廃棄してください。
*1 付属品とは、交換レンズ、充電器、ACアダプター、ケーブル、フラッシュ、リモコン等の小型電子機器を示します。
【小型家電リサイクル法(正式名称:使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)】2013年4月1日から、小型家電リサイクル法の施行により、使用済のデジタルカメラ、フィルムカメラ、及びその付属品などの小型電子機器を回収して再資源化する制度が始まりました。
制度の詳細については、政府広報のホームページをご覧ください。