ガイドラインのリスト

一般社団法人 カメラ映像機器工業会

以下の欄は、新規、並びに改訂されたCIPAガイドラインの一覧です。

ガイドラインに対するご質問は、ガイドライン番号を御記入の上、info@cipa.jpにお寄せください。

ガイドライン(番号)名称の部分をクリックすると、そのガイドラインを御覧になることが出来ます。

これらガイドラインは、『現状のまま』の状態で提供されます。CIPA、またはCIPAの会員、会員の子会社もしくは会員の関連会社のいずれも、これらガイドラインの内容に関して、商品性、特定の目的への適合性、非侵害の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切行いません。
CIPA、またはCIPAの会員、会員の子会社もしくは会員の関連会社のいずれも、これらガイドラインの使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない全ての損害を言います。)について、適用法で認められる限り、一切の責任を負わないものとします。たとえ、CIPA、またはCIPAの会員、会員の子会社もしくは会員の関連会社がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
CIPA、またはCIPAの会員、会員の子会社もしくは会員の関連会社のいずれも、これらガイドランに起因して第三者との間に生じたまたは生じうる知的財産権に関する紛争について、防御、協力または補償する責任を負わないものとします。

デジタルカメラ

規格名称 CIPA DCG-003-2009  
CIPA DCG-003-Translation-C-2009 中国語
デジタルカメラの図記号に関するガイドライン
制定日 2009年10月30日
担当 技術作業部会 図記号分科会
備考 【運用方針】
このガイドラインは、各デジタルカメラのカタログ・取扱い説明書等で
不統一に使用されているデジタルカメラに関する諸事項の表記方法を
統一することによって、消費者の混乱を回避するために制定された。
CIPAは、本ガイドラインを会員のみならず、広く世界のデジタルカメラ製造・販売者にも採用を呼びかける。
本ガイドライン採用の強制力はないが、カタログに記載する場合には、下記を遵守する事が望ましい。
(1) ガイドライン制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を行う事ができる。
(2) ガイドライン制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を完全実施することを目標とする。
尚、本ガイドランは現在製造、販売されている製品に対して何らの制限を与えるものではない。

【その他】
DCG-003-2008からの改訂です。 旧バージョンはこちら  日本語 / 中国語

 

規格名称 CIPA DCG-005-2009  
CIPA DCG-005-Translation-C-2009 中国語
デジタルカメラの質量および寸法に関する測定法および表記法
制定日 2009年9月14日
担当 技術作業部会 質量・寸法分科会
備考 【運用方針】
このガイドラインは、各デジタルカメラのカタログ・取扱い説明書等で
不統一に使用されているデジタルカメラに関する諸事項の表記方法を
統一することによって、消費者の混乱を回避するために制定された。
CIPAは、本ガイドラインを会員のみならず、広く世界のデジタルカメラ製造・販売者にも採用を呼びかける。
本ガイドライン採用の強制力はないが、カタログに記載する場合には、下記を遵守する事が望ましい。
(1) ガイドライン制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を行う事ができる。
(2) ガイドライン制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を完全実施することを目標とする。
尚、本ガイドランは現在製造、販売されている製品に対して何らの制限を与えるものではない。

 

規格名称 CIPA DCG-004-2009  
Exif/DCF 取り扱いガイドライン
制定日 2009年1月26日
担当 標準規格作業部会 Exif/DCF分科会
備考  

 

規格名称 CIPA DCG-002-2007  
CIPA DCG-002-Translation-C-2007 中国語
デジタルカメラの仕様に関するガイドライン
制定日 2007年8月6日
担当 技術作業部会 DSC仕様基準分科会
備考 【運用方針】
このガイドラインは、各デジタルカメラのカタログ・取扱い説明書等で
不統一に使用されているデジタルカメラに関する諸事項の表記方法を
統一することによって、消費者の混乱を回避するために制定された。
CIPAは、本ガイドラインを会員のみならず、広く世界のデジタルカメラ製造・販売者にも採用を呼びかける。
本ガイドライン採用の強制力はないが、カタログに記載する場合には、下記を遵守する事が望ましい。
(1) ガイドライン制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を行う事ができる。
(2) ガイドライン制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、カタログ・取扱い説明書等で本ガイドラインでの表記を完全実施することを目標とする。
尚、本ガイドランは現在製造、販売されている製品に対して何らの制限を与えるものではない。

規格名称 CIPA DCG-001-2005  
「JCIA GLA03 デジタルカメラのカタログ等表記に関するガイドライン」改訂版
改訂日 2005年10月11日
担当 技術作業部会 カタログ分科会,撮像素子分科会
備考 旧日本写真機工業会(JCIA)のデジタルカメラ委員会が作成し、カメラ映像機器工業会(CIPA)の標準化委員会にて、審議改訂されました。
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標準化活動

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